子や孫への財産移転
平成27年度の税制改正大綱が発表され、子や孫へ贈与するときの非課税制度が2015年から大きくかわりました。結婚・出産・教育・住宅など多額の支出が見込まれるライフステージごと多額な贈与が可能になりそうです。
特に今回は結婚・出産・育児枠を新設し、1,000万円までの贈与が非課税となる制度が始まります。個人金融資産1,600兆円の実に1,000兆円は60歳以上の高齢者が保有していることから、贈与により若年層への資金移転を促し、もたつく消費を促す狙いと少子高齢化対策と言うことでしょうか。
また昨年末で終了予定だった住宅取得資金の贈与枠も昨年の1,000万円から1,500万円に拡充され、消費税10%となる際は最大3,000万円まで非課税となります。
ことの良し悪しは議論の分かれるところですが、賢く贈与すれば結婚・出産・自宅の建築などのシーンで、お子さんやお孫さんに財産移転が可能です。内緒で渡せば、同じ金額を受け取ってもお子さんやお孫さんが課税されます。思い立ったら必ずご相談ください。
【参考:日本経済新聞 2016年1月14日の記事】