マイナンバー制度 その2
企業が個人のマイナンバーに絡めて管理する情報は、①氏名、②住所、③生年月日、④性別ぐらいです。ですから特別にプライバシー性の高い情報がくっついているわけではありません。しかし個人のマイナンバーについては、企業はその管理にかなり神経を使わなくてはいけません。法律でもやかましくこのことが記載され、一定の場合には処罰の対象となります。なぜでしょうか。
やはり一番怖いのは「なりすまし」などによる悪用です。具体的にどんな不正使用の方法があるのかは私には分かりませんが、自分のマイナンバーが氏名や生年月日などと一緒にネットで流れていて、どこでどんな使われ方をしているか分からないとしたらゾッとしますよね。
悪意がないまでも、何かの間違えで誰かの番号を自分の番号と取り違えると、行政側はすべて番号で名寄せをしますから、知らないところで税金がかかったり、年金が減ったりと、人に迷惑をかけたり、本人が損したりする可能性があります。
ですから企業は従業員などからマイナンバーを預かる場合、本人=扶養控除申告書などに記載されたマイナンバー=コンピューターに入力されたマイナンバー=税理士事務所などに委託されたマイナンバーなど全てが間違えなくつながっているかを確実に確認しなければいけません。本人も自己防衛としてその点を確認した方が良いです。
そして従業員などから預かったマイナンバーは厳正管理し、ネットなどへの流出は論外として、安易に本人以外の誰かにマイナンバーを含んだ情報を提供してはいけません。ですから、たとえば新しい源泉徴収票には本人や家族のマイナンバーが記載されますが、保育園などの関係で再発行して欲しいと言われた場合、マイナンバー部分を「企業側でマスキングして」提供した方が良いと言われています。と言うのは、悪意はなくとも本人以外の誰かにマイナンバーを含んだ情報を企業が提供したという形になるからです。