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生産性向上設備投資促進税制、期限迫る

今、一定の生産性向上設備に投資をし、事業の用に供すると、取得価額を即時に償却ができたり、あるいは相当多額な税額控除を受けられたりすることはご存じのことと思います。
たとえば2,000万円の先端設備である機械を設備し、事業の用に供した場合、2,000万円そっくり費用に落とせたり、あるいは最大200万円の税額控除を受けることができたりと画期的な制度です。償却を選択すれば、支払った分100%費用にできますので、キャッシュフローの観点からも優れた節税対策です。

ただしこの制度は来年の3月31日までに設備をし、事業の用に供した場合に限られます。制度そのものがなくなるわけではありませんが、その日を境に償却率は50%に下がりますし、税額控除も設備によっては控除額が若干減額されます。償却率50%でも十分多額とは思いますが、100%と比べますと倍と半分ですから、見劣りすることは否めません。
 機械などはスーパーで売っているわけではありません。発注をかけてから設備、事業供用までに相当期間かかりますし、3月31日までに事業供用が絶対条件ですから、早めに設備投資の計画を立て、十分な余裕をもっての導入をお考えください。また設備によっては補助金対象となるものもあるでしょうから、そこら辺の情報を持っている商社などと十分な打ち合わせを行ってください。
さりとて100%償却などにつられて必要のない設備をしても会社にとって一つも得にならないのは当たり前ですから、後から後悔しないように計画は慎重にお考えください。
また会社によっては保険などの含み益をカウンターにあててという、益出しの方も計画している方もいらっしゃいます。なかなか賢いやり方だと思います。

制度の詳しい内容、対象設備などは経済産業省のHPを見ていただくと分かりやすいと思いますが、当事務所の担当者までお尋ねいただけたらと思います。

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