労働関連法令の遵守
2000年4月に介護保険法が制定され、12年が経ちました。その間、全国で880事業所が指定を取り消され、ここ数年は年間100件前後が指定取消をされているという状況です。それに伴う介護報酬の行政処分としての返還額も2010年度までで116億6千万円(実地指導による返還額は含まない)に上っております。
特に、介護・福祉事業は、全産業と比較して労働基準法等の違反の割合が高く、長野県下の各労働基準監督署で監督指導を実施したところ、約83.6%の事業所で労働関連法の違反が認められました。
それらを踏まえ、今回の介護保険法改正では、介護事業所における労働関連法令の遵守の徹底を図ることから、事業所指定等の欠格や取り消し要件に労働基準法等の遵守がはじめて追加されました。それに伴い、新たに処遇改善加算の算定要件にも法令遵守が盛り込まれ、違反した場合には要件不該当による加算停止および報酬返還などの厳しい措置も制度上あり得ます。
さらに、7月以降行われている県による集団指導では、「労働条件自主点検結果報告書」が配られるなど、これまでとは熱の入れ方が全然違ってきているようです。
この機会に労働条件、加算要件等の自主点検をし、専門家のアドバイスを受けるなどしてコンプライアンスの徹底を図りましょう。