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介護と経営

デイサービスの外出レクレーション

秋の行楽シーズンになり利用者を連れての遠足など外出レクレーションを企画している事業所も多い事と思います。しかし、デイサービスが行ういわゆる「外出レク」はちょっと注意が必要です。
   
原則「外出レク」は通所介護に該当しない
介護保険法8条7項で定める通所介護とは、原則当該施設内で提供される居宅サービスとされています。したがって、施設外で行われる外出レクについては通所介護に該当しないこととなり介護報酬の算定もできなくなります。

一定の条件を満たせばサービス提供時間として認められる場合も
ただし、老企第25号では①あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。②効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。の二つの基準を満たせば事業所の屋外でのサービスも通所介護事業のサービス提供時間となり介護報酬の算定が認められます。

通所介護計画が重要
つまり、外出レクがサービス提供時間として認められるためには、通所介護計画が重要になります。その計画に心身のリフレッシュを図るため等、効果的な機能訓練上のサービスとして外出レクが記載され、かつその内容をあらかじめ利用者またはその家族に対し説明し同意を得ることが条件になります。

ただし、県によってはQ&Aなどで「目的地が近隣」「外出時間はサービス提供時間の半分以内」「年間行事計画に位置付けられていること」などの縛りがある県もあります。また外出レク自体を禁止している県もあります。ちなみに長野県はQ&Aはなく、前記条件を満たせば外出レクは認められるものと考えられます。しかし、例外として外出を認められていることには変わりはないため、慎重な通所介護計画が求められます。

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