小規模デイサービスの地域密着型への移行
平成28年4月1日より、定員18人以下の通所介護事業所は、基本的に今回の改正で新設される地域密着型通所介護へ移行されます。
1.地域密着型通所介護とは
① 松本市に事業所があるデイサービスの場合、松本市の住民しか利用できない利用者制限があります。
② 許認可制限があります。改正後は小規模デイの新設はむずかしくなります。
③ 数ヶ月に一度、運営推進会議を開催しなければなりません。これは、利用者家族、住民代表、地域包括センターの職員などが参加する会議で会議の内容が役所のHPなどで公表されます。
2.既存の通所介護事業所はどうなる
平成28年4月1日時点で新たな届出は必要ありませんし、利用者制限されず当面いままでどおり市町村を超えての利用者も利用できます。ただし、次の更新時は各市町村での更新基準となり、市町村によってはそのとき利用者制限される可能性があります。
3.サテライト型
定員19人以上の通所介護事業所を持つ法人の2号店以降はサテライト型として、定員18人以下でも地域密着型通所介護に該当せず、従来どおりのデイサービスとなります。社会保険部会の審議では小規模デイの統合、合併をすすめるためのツールと考えている一面もあります。
通所介護事業所数は現在全国で約4万件あり、今回の改正で地域密着型通所介護へ移行される事業所は半分の2万件前後と推定されています。今後、新規参入業者が減る一方、既存事業者の大規模化が進み、競争が激しくなることが予想されます。