介護予防・日常生活総合支援事業
平成27年4月1日より総合事業がスタートします。ただし、2年間の猶予期間があるため市町村により実施時期が異なります。総合事業とは予防訪問介護と予防通所介護が介護保険の予防給付から切り離され、市町村事業に移行される事業です。したがって予防訪問看護、予防通所リハなどは従来どおり介護保険適用となります。
予防介護事業を任された市町村は、市町村ごとに国等から負担される総合事業費の上限額が決められます。このため限られた事業費の中で増え続ける介護ニーズを満たすには工夫が求められます。
たとえば身体介護、機能訓練など介護の知識が必要な専門的サービスと見守り、日常の世話、サークル活動など介護の専門知識が比較的低くても対応できるそれ以外のサービスに分け、専門的なサービスは従来の介護事業者が担い、その他の事業は費用が抑えられるボランティア、自費などで賄うなど従来とは違った発想が市町村に求められます。
スタート直後は従来と変わらない形で移行すると思われますが、時間の経過とともに各市町村の工夫が生まれ多様な担い手による多様なサービスが展開されることが予想されます。
今後、総合事業が成功すれば、さらに総合事業の適用範囲拡大が考えられます。介護事業者としてはこの流れに対応するため、たとえば「退院後、間もない利用者を24時間介護し適切な機能訓練により日常生活ができるよう自立支援を行う」など専門性の高いサービスの追求、「定年退職後の元気なお年寄りを養成し、見守り、日常の世話など自費事業を低価格で提供する」など多様なサービスの開発が生き残りのカギとなるでしょう。