看護職員の配置基準の緩和
平成27年4月改正でデイサービスの看護職員の配置基準が緩和されました。
具体的な改正内容は次の通りです。
①病院、診療所、訪問看護ステーションと連携し、②デイサービスの営業日に毎日連携先の看護師がバイタルチェック等の健康管理を行い、③利用者の容体急変に対応できるよう連携先と密接な連携を図れば、④看護職員が確保されているものとするというものです。
Q&Aでは具体的な従事時間について、「一概には言えないが利用者全員に対して適切な健康状態の管理を行えるように連携先と契約を結ぶ必要がある」としています。また、提携先との距離についても、「一概には示せないが利用者の容体急変に対応できるよう提携先から適切な指示を受けられるような連携体制を図る必要がある」としています。
届出の際は、連携先の看護師がデイサービスで健康管理を行う際の勤務体制及び勤務形態の一覧表、看護師の免許証写の添付が必要です。
募集してもなかなか看護師が集まらず、看護師不足を実感している事業所も多いことと思います。この改正により「看護職員がいなかったが連携により定員11人以上にできる」「連携により余裕が出たデイサービスの看護師を看護師が不足している他部門の事業所へ移動する」「連携により看護師の人件費が削減できる」などが考えられます。一度、改正内容を踏まえて看護師の配置を見直してはいかがでしょうか。