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通所リハビリテーション

通所リハは4月の報酬改正で個別リハビリの評価の一部が基本報酬に包括化されたため実質4%の減算となりました。しかし、単位数が高い加算が新設され、厚労省の意向に沿った加算を取得すると大幅な報酬増加が見込める改正内容となりました。

新設された単位数が高い加算
〇リハビリマネージメント加算(Ⅱ)・・・・・・
6か月以内は月1020単位
この加算の最大のハードルは医師が利用者、家族に説明し同意を得る必要があるという点です。また利用者、医師、OT、ケアマネ、居宅サービス担当者などが出席するリハビリテーション会議の開催などほかにも厳しい要件があります。

〇生活行為向上リハビリテーション実施加算・・・3か月以内は月2000単位
この加算は通所リハから卒業しデイサービスの機能訓練などへの移行を目指す加算です。このため排泄、入浴、調理、買い物など具体的な生活行為の自立を目標に掲げ短期集中的なリハビリを行います。

現状ではデイサービスとサービス内容がほとんど変わらない通所リハが多いため、通所介護での機能訓練指導員が提供する機能訓練と通所リハでのリハビリとの違いを明確にしたいという厚労省の問題意識があり、上記加算が新設されました。

「数週間入院したら足腰が弱って寝たきりになった」という話を耳にします。「病院から退院した利用者が、老健などのリハビリ施設で日常生活が送れるようにリハビリを行い自宅に戻る」という流れが充実すれば、利用者や家族にとっては心強いことと思います。

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