介護事業者とマイナンバー
日本郵便信越支社によると、マイナンバー通知カードの長野県内各世帯への1回目の配達は12月3日で完了する予定です。この介護と経営をお読みいただいている頃には皆様のお手元に通知カードが届いていることと思います。
いよいよマイナンバーが身近な制度となってまいりました。そこで、今回は介護事業者とマイナンバーを考えます。
厚労省が通知している介護保険最新情報Vol.496、497ではマイナンバーが追加された介護保険法関係の申請事務の一覧や様式が示されています。様式例では要介護認定申請書や介護保険基準収入額適用申請書などのほか、法令上規定のない居宅サービス計画作成依頼届出書などにもマイナンバー記入欄が設けられています。このため、介護事業者も日常的に利用者のマイナンバーと関わることになります。
企業の人事担当者などは「個人番号関係事務実施者」として従業員のマイナンバーを集め管理する義務を負います。しかし、介護事業者と利用者の関係では利用者のマイナンバーの収集管理義務はないb>ものと現時点では思われます。したがって、収集保管義務のないケアマネ―ジャーや介護事業所の職員は漏えいリスクを避けるため、安易に「通知カードを預かる、メモ保存する」などは避けるべきb>です。申請等の内容を把握しなければならない場面では、必要最小限の情報を保存するためマイナンバー欄等は消すなど工夫が必要になるでしょう。
今後、厚労省からマイナンバー関係の介護保険事務に関する留意点などが早く通知されることを期待します。