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地域密着デイ

地域密着デイがまもなく始まります。平成28年4月のスタートに備え地域密着デイのおもなポイントを挙げました。ご参考にしてください。

定員18人以下は原則地域密着デイとしてみなし指定され自動移行 ②自動移行された地域密着デイは現行の事業所番号をそのまま使用
③地域密着デイの報酬区分は27年度の利用実績にかかわらず、従来デイの小規模型通所介護費相当額
④加減算も従来デイ相当額
⑤定員19人以上のデイサービスは小規模型通所介護費相当額がなくなり通常規模型通所介護費からの報酬区分になる
⑥地域密着デイは原則事業所所在地の住民しか利用できない
⑦ただし、地域密着デイ移行前から利用している利用者は移行後も利用できる
⑧他市町村の利用者が平成28年4月以降新規に利用したい場合、当該市町村の判断になる
⑨地域密着デイは公募の仕組みを導入しない。このため当分の間平成28年4月以降も指定制限はない

たとえば、定員20人のデイサービスが3月中に定員18人に変更し、4月より地域密着デイとなることにより、報酬単価が高い小規模型通所介護費相当額が受けられます。(300人基準は関係なくなる)ただし、市町村境に事業所があるなどの場合は、4月以降新規に隣町などから利用者を獲得できないケースもあるので注意が必要です。

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