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混合介護

10月6日に開かれた政府の規制改革推進会議において混合介護の自由化を容認する方向で検討することが確認されました。

現行制度では介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することはできないとされています。今後、近い将来混合介護の自由度が増えれば現状と全く違ったサービスが展開される可能性があります。

たとえば次のようなことが考えられます。
〇指名料
従来はベテランが行った訪問介護も新米が行った訪問介護も介護保険収入は変わらないため、支払う賃金に差をつけることは難しい状況にありました。通常の介護保険収入に加え指名料の徴収が可能となった場合、経験のある介護福祉士や利用者から信頼される職員には指名料の財源により、高い賃金を支払うことが可能になります。

〇同居家族への食事の提供
1人分も2人分も食事を作る手間はそれほど変わりません。介護で疲れている家族のために利用者の食事と一緒に家族の食事を作った場合、介護保険報酬に上乗せして自費報酬を請求できれば安価な料金で利用者の利便性が向上する可能性があります。

現状ではまだ検討に入った段階ですが、自由化が始まってから慌てないよう今後の動向に注意する必要があります。

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