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介護現場 医療行為との境界線

病院の入院期間短縮などにより、医療依存度の高い要介護者が在宅で療養するケースが増えています。このような状況の中、介護現場でも医療行為かどうか判断に悩むケースが多い事と思います。そこで今回は医療行為ではない行為の境界線を考えます。

平成17年に「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」が発せられ原則として「医行為」ではないと考えられるものが示されています
この内容は

1.検温、検圧、軽微な切り傷等の処置、炎症等がない爪の爪切り、日常的な歯ブラシなどを用いて行う口腔内の汚れの除去、かんたんな耳垢除去などは医行為ではないとされています。
2.軽微な医薬品使用の介助は一定の条件を満たした場合に医行為ではないとされています。

具体的には褥瘡の処置を除く皮膚への軟膏の塗布、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服、肛門からの座薬挿入などが挙げられます。ただし、容体が安定しているか、本人・家族からの具体的な依頼に基づき医師の処方を受けているか、服薬指導等の助言を遵守しているかなど一定の条件を満たす必要があります。

以上の行為は病状の不安定等により専門的な管理が必要な利用者に対しては医行為であるとされる場合もあります。このため、必要に応じサービス担当者会議等により医師等に対し専門的な管理が必要かどうか確認する必要があると考えられます。

介護事業所にとって重度者の介護ニーズに対応することは収益拡大のカギの一つと言えます。前記通知から詳細を把握し、事業所として介護職員がどこまでサービス提供できるか整理し、重度者の介護ニーズに対応するための研修や訓練を行うことにより利用者・家族の信頼を得られる事業所を目指してはいかがでしょうか。

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