育児・介護休業法の改正
労働者の育児や介護と仕事の両立を支援するための措置として、2025年に育児・介護休業法が改正されます。本改正は4月1日と10月1日に段階的に施行されますが、今回は4月1日施行の主なポイントをご紹介します。
1.子の看護休暇の見直し
子の看護休暇とは、従業員が子供を養育している場合、病気やケガで看護が必要なときに取得できる休暇です。子どもが1人の場合は年5日間、2人以上の場合は年10日間の看護休暇を取得できます。その休暇について無給とするか有給とするかは事業主の判断に委ねられていますが、無給とした場合に、人事評価の査定を下げるなどの不利益な取り扱いは禁止されており、有給とした場合も年次有給休暇とは別の扱いとする必要があります。
本改正では取得日数に変更はありませんが、対象となる子が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大され、取得理由として感染症による学級閉鎖や入学(入園)式、卒園式への参加が認められるようになります。このことから、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になります。また、労使協定による入社後6か月の継続雇用要件の除外規定が廃止され、取得可能な労働者の範囲が拡大されます。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の免除とは、育児と仕事の両立を目的として、育児をする労働者から請求があった場合に残業が免除される制度です。
従来は「3歳未満の子を養育する労働者が対象」でしたが、本改正では「小学校就学前の子を養育する労働者」に範囲が拡大されます。残業免除の請求があった場合、事業主は、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、請求通りに残業の制限を利用できるよう努めなければならないとされています。
以上ご確認いただき、みなさまの会社で運用している就業規則や労使協定の見直しをお願いします。不安な点がありましたら、未来経営の社会保険労務士にご相談ください。
【文責:古瀬 昂大/プロフィールはこちら】