外国人介護人材住居借上支援事業
前号では外国人介護人材の現状等をご紹介いたしました。今号は介護施設が外国人人材用の住居を借り上げ居住させる場合、必要な費用を県が補助する外国人介護人材住居借上支援事業の概要をご紹介いたします。
対象者
県内に所在する介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者で外国人
介護人材用の住居を借り上げ、又は所有している者
在留資格
4つの在留資格のうちいずれか(前号に記載の通りです)
対象経費
賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金等
上限額
1戸あたり月額から居住者負担額を引いた額の1/2以内(上限1.5万円)
補助金の交付限度額は、1事業所につき20万円
対象期間
雇用開始から1年を経過する日まで
(雇用開始から1年間の期間が年度をまたぐ場合、年度ごとに申請が必要)
令和5年度の「介護労働実態調査」によると、外国人介護人材を受け入れていない事業所(全7,416)の内、「今後も受け入れようとは思わない」とする事業所が約58%であり、多くの介護事業者はその受け入れに抵抗感があることがうかがえます。しかし将来的な介護人材不足に備え、日本に限らず海外でも、東南アジアでの人材獲得に動き出している国もあるとの新聞記事もあり、避けては通れない道のようにも思います。
今回ご紹介した補助金は、長野県で例年予算が確保されているようです。すでに外国人介護人材を活用されている事業所もそうでない事業所も、検討してみてはいかがでしょうか。
【文責:高橋大輔/プロフィールはこちら】