フリーランス新法が施行されました
近年は、働き方の多様化が進み、「雇用される」という働き方ではない「フリーランスで働く(個人で事業を行う)」という選択をする人も増えてきました。一方で、フリーランスで働いている場合、発注者から無理な要求、条件をつきつけられるなど、立場が弱いうえのトラブルがおきることもしばしばです。
その背景があり、令和6年11月 1 日から組織に属せず働くフリーランサーの労働環境保護を目的とするフリーランス新法が施行されました。フリーランサーに業務委託を行っている企業にとってはきちんと理解しておくべき法律といえます。
この法律では、フリーランサー(個人で事業を行う者)に業務を発注している企業に対し下記の7項目が義務付けられます。
① 書面やメールなどによる取引条件の明示
② 納品日から 60 日以内の報酬支払期日の設定および期日内支払い
③ 受領拒否、報酬の減額、買いたたきなど7つの行為を禁止
④ 募集情報の的確表示(虚偽の表示または誤解を生じさせる表示の禁止)
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
公正取引委員会の特設サイトにて上記を分かりやすく解説しているので、フリーランサーに業務委託を行っている企業は一度確認いただくことをオススメします。「フリーランス新法」と検索いただければ、特設サイトが出てきます。また弊社においても、社会保険労務士によるフリーランス新法勉強会(セミナー)をお受けすることが可能ですので、必要のある企業様がいらっしゃいましたら弊社担当にお声がけください。
【文責:小倉洋平/プロフィールはこちら】