消防団活動による減税
長野県では消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、消防団活動に積極的に協力している法人・個人事業主には事業税の減税を行っています。
【減税の内容】
法人・・・法人事業税
個人・・・個人事業税
期間・・・平成27年4月1日~令和9年3月31日までに開始する事業年度
減税額・・・税額の2分の1
上限額・・・令和6年4月1日~令和9年3月31日に開始する事業年度は20万円、
(消防団員の数が3人又は4人である場合は50万円、5人以上である場合は100万円)
※平成27年4月1日~令和6年3月31日までに開始する事業年度は、法人・個人ともに10万円が限度。
減税を受けるための要件は以下の通りです。
【要件】
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- 就業規則等に消防団活動を行うことにより、処遇面での扱いが不利にならないことを記載すること。また事業所が消防団協力事業所に認定されていること。
- 資本金と人数は以下の通りです
・・・資本金3000万以下の法人又は個人事業主:2人
・・・資本金3000万超1億円以下の法人:3人
・・・資本金1億円超の法人:5人
詳しい情報は長野県公式ホームページに掲載されています。ぜひご確認ください。【文責:本木智也/プロフィールはこちら】