一人親方との契約について
令和6年11月1日よりフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。このフリーランス新法は、あらゆる業種が適用対象とされており、フリーランスとして働く人々の権利を保護し、労働条件の改善を目指す法律となっています。特に建設業は一人親方の労働者に対して、今までとは違う対応が求められています。
【対象者は?】
フリーランス新法の対象者は、
「一人親方、又は代表者1名のみしかいない法人」と「発注事業者」
となっており、一人親方には副業者も含まれるようです。
【対象となる取引は?】
フリーランス新法における業務委託とは、①物品の製造または加工の委託、②情報成果物の作成の委託、③役務の提供の委託のどれかに該当するものと定義されているようです。建設業界においては、建造物の建築や解体、修理、土地の造成など、あらゆる工事の委託がフリーランス新法の適用対象となってきます。
【発注側に求められる対応は?】
一人親方(フリーランス)に業務を委託した場合には、
「取引条件を書面または電磁的方法で明示」(明示すべき事項は主に、委託する業務の内容や報酬の額及び支払い期日、納期、納入場所、検査完了日など)することが必要になります。この他にも、報酬の支払い期日が60日以内となったり、ハラスメント対策の体制整備が求められたりといくつかの義務が発生してきます。詳細は厚生労働省のHPなどをご確認ください。
今月より施工されたフリーランス新法、建設業界での認知度はまだまだ低いようですので、今後のためにも一度対策を検討しておく必要がありそうです。
【文責:保苅征秀/プロフィールはこちら】