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マイナンバーカードを利用した健康保険証(マイナ保険証)

2024年12月2日以降、新規の健康保険証発行が終了し、マイナ保険証へ移行されます。そこで移行に関する疑問をQ&A形式でお伝えします。必ず確認して下さい。

Q. 従来の健康保険証は使えなくなるのか?

A. 発行済みの健康保険証…健康保険証廃止後、最大1年間従来通り使用可能。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない場合…「資格確認書(マイナンバーカ
ードを持っていない方に対して保険者が交付する書面)」を用いて医療機関等を受診。

Q. マイナンバーカードを持っていればそれだけで保険証の代わりになるのか?

A. ならない。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、申込が必要。

Q. マイナ保険証に変更しないことのデメリットは?

A. マイナ保険証を使用しない場合、初診・再診の医療費が少し高くなる。

Q. 令和6年12月2日以降の社会保険手続き上における注意点は?

A. 主に以下の2点に注意が必要。
①新たに被保険者、被扶養者になる方に対して、マイナンバーカードを持っているか、マイナ利用登録をしているかの確認する。いずれも無しの場合、資格確認書の発行が必要になるため、加入手続きの際、新たに設けられた「資格確認書発行要否」欄の「発行が必要」にチェックをいれる。
②令和6年12月2日時点で、すでに被保険者、被扶養者である方について、保険証の回収・返納は原則不要。ただし、令和7年12月1日までに退職等がある場合は返納が必要。

【文責:古瀬昂大/プロフィールはこちら

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