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節税策 -資産の特別償却-

建設業では、規模の大きい工事を受注すると完工時に多額の利益が一度に計上されることがあります。期中から請負金額や完工時期を把握しておくことで節税策を取ることができます。今回はその対策の一つとして「特別償却」についてご紹介します。

車や機械などの資産を購入すると耐用年数に応じて段階的に経費にする、いわゆる減価償却をする必要があります。「特別償却」とは通常の減価償却とは異なり、通常より早く経費にできる制度です。特に建設業で必要となる建設機械などの資産を導入する際にはこの特別償却を利用することで、利益が集中する期の節税に効果を発揮します。

対象となる資産でよく使われるものは①機械および装置(160万円以上) ②ソフトウェア(70万円以上) ③貨物自動車(総重量3.5t以上)などが挙げられます。これらの資産を購入した場合に特別償却(30%割増償却)が受けられます。新品であることが要件ですのでデモ用車など中古には適用出来ません。重機やダンプ車の購入予定があればご活用ください。

さらに経営力向上計画を策定し事前に認定を受けた場合には、事業の用に供した期に即時償却(100%償却)が可能といった特例もあります。こちらは計画の認定が必要となり、決算間際での対策としては使えません。また対象となる資産の種類も上記の特別償却と異なる部分があり注意が必要ですが、節税効果としては非常に大きいものとなります。

中古の資産であれば耐用年数が短くなり、早めに経費化できることはご存知の方が多いかと思いますが、上記特例のように新品だからこそ活用できる節税策もあります。新品か中古か、借入かリースかによって活用できる税制も異なってきます。
いざ購入と思ってみても近年長期化している納期の問題もあります。効率的に節税するためには早めの利益シミュレーション、そして早めの相談が大切となります。是非担当者にご相談ください。

【文責:鍵田貴之/プロフィールはこちら

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