【号外】元気な今のうちに書くべき遺言
遺言書は、自身の亡き後に財産をどう残したいか決める大切な書類です。それと同時に家族や大事な人達が揉めないための大切な対策ともなります。今回は特に遺言を書いておいた方が良い2つのケースをご紹介いたします。
①子供がいない夫婦の場合
子も親もいないとなると兄弟姉妹が相続人となり相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。遺言がないと配偶者が兄弟姉妹と財産を分け合わなければならず、場合によっては甥や姪とも分けることになります。親族間の仲が悪くないとしても財産を分け合うとなれば配偶者にとって大変な負担となります。例えば遺言に「全ての財産を配偶者に」と書いておけば、兄弟姉妹が財産を主張することはできません。
②相続人がいない場合
相続する人がいない、いわゆるお一人様のケースです。この場合、財産は国に帰属します。お世話になった人や親しい友人に財産を残したいのであれば遺言の作成が必須となります。遺言がないとどれだけ親しい間柄でもその人に財産を渡すことはできません。遺言に具体的な受取人、残す財産や割合を記載しておくことで自分の意思を反映させることができます。
子供がいない場合は遺言を書いておくべき最たるケースです。一方で子供がいる場合にはかえって揉める原因を作ってしまったケースも耳にします。遺言は作成しておけば揉めないといった切り札ではなく、万能な対策でもありません。例えば息子2人に対し「弟に全ての財産を」といえばこれは揉めるための遺言になってしまいます。一時の感情によって遺言内容を決めるのではなく自身の意思がしっかり残るように慎重な作成が大切です。
次号では具体的な遺言書の作成方法についてご紹介いたします。
【文責:鍵田貴之/プロフィールはこちら】