【号外】「タワマン節税」に終止符
相続税は、財産を時価評価するのが原則ですが、実務上は国税庁が定めた一律の評価基準に基づいた評価をします。その結果、実際の時価と相続税評価額との間には乖離が生まれるものもあり、その最たるものの例として都会のタワーマンションが挙げられます。特に高層階は、相続税評価額が時価の3割程度というケースもあり、これまでこの乖離を利用した節税方法、いわゆる「タワマン節税」が行われてきました。
しかし、このような節税方法に関する裁判事例が散見されたため、ついに国税庁はメスを入れ、令和6年1月1日以降に発生した相続等から改正されることとなりました。
【改正の概要】
今回の改正で評価方法が変わるのは、3階建て以上の分譲マンション1室(建物の区分所有権)とそれに対応する敷地(敷地利用権)です。2階建て以下の分譲マンション、1棟売りの賃貸マンションや住宅用でないテナント物件などは従来の評価方法のまま変更はありません。新しい計算方法は、従来の評価額に一定の区分補正率を乗じて計算します。この改正により、購入金額の3割程度とされていた評価額が6割程度に引き上げられることになります。
【大都市だけではありません】
タワーマンションと聞くと、大都市の富裕層が住む50階建ての超高層マンションなどをイメージしてしまうかもしれません。しかし、今回の改正の対象となるのは、3階建て以上の分譲マンションです。松本市内でもこれに該当するマンションを所有されている方は意外と多いのではないでしょうか。
詳細な計算方法やご自身の財産について試算してみたいという方は、弊社スタッフまでお声がけください。
【文責:佐野麻衣】