県への経営情報報告と財務状況の公表
令和6年4月1日から、介護サービス事業者がその経営情報を県へ報告することと、ネットで財務状況を公表することが義務化されました。今号ではそれらの中身についてご案内いたします。
[経営情報報告について]
- 報告内容
名称・所在地などの基本情報の他、介護施設・事業所における収益、費用、任意
項目としての職種別の給与 - 報告期限
毎会計年度終了後3か月以内 初回に限り、令和6年度内の提出で可 - 報告手段
「おそらく」会計ソフトでCSVファイルを作成し、その他の情報と一緒に電子開示システムにデータ送信するような形 - 例外
過去1年間の介護サービスの対価が100万円以下の場合
災害などで報告を行うことができない場合 - 罰則
提出をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、是正することが命じられる
従わない場合、指定の取消や業務停止処分の可能性がある
[財務状況公表について] 上記の報告から自動公表されると思われます。
- 公表方法
現在運用されている介護サービス情報公表システムを通じて「財務状況」を公表 - 公表内容
損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表
すでに社会福祉法人については財務諸表等電子開示システムで、全国各地の社会福祉法人の計算書類が公表されており、それに近いものと思われる
今回ご案内した内容は、そのタイミングが来ましたら弊社で支援することが当然可能です。詳しくは担当者までお尋ねください。
【文責:高橋大輔/プロフィールはこちら】