【法改正】労働条件明示事項が追加されます
従業員入社時には労働条件通知書もしくは労働契約書の交付を行っていると思いますが、2024年4月1日から労働条件の明示項目に、次の4点が必要事項として追加されます。
▶「就業場所・業務の変更の範囲」の明示(対象:正社員・パート等有期契約社員)
「雇い入れ直後の就業場所」と「業務の内容」に加えて、将来の配置転換などを想定した「変わり得る就業場所や業務内容」を明示します。変更なしの場合もその旨明示します。
▶「更新上限の有無と内容」の明示(対象:パート等有期契約社員)
有期契約労働者に、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)を設けている場合はその内容を明示することが必要です。例えば「契約期間通算5年」や「更新5回まで」という上限です。もし更新上限がない場合は「更新上限なし」と明示する必要があります。
▶「無期転換申込機会」の明示(対象:パート等有期契約社員)
有期労働契約が5年を超えた後(例えば1年契約を5回更新したとき)更新される場合、該当者から申込みがあれば、期間の定めのない無期労働契約に転換しなければいけません。該当者との労働契約には、無期転換を申し込むことができる旨を明示する必要があります。
▶「無期転換後の労働条件」の明示(対象:パート等有期契約社員)
「無期転換申込機会の明示」を行う際、転換後の労働条件明示も併せて行う必要があります。必ずしも給与等、条件を引き上げる必要はありませんが、同条件でも明示が必要です。
以上4点ご確認いただき、みなさまの会社で運用している労働条件通知書・労働契約書に追記をお願いします。不安な点があれば、未来経営の社会保険労務士にご相談ください。
【文責:小倉洋平/プロフィールはこちら】