医療法人の経営情報の報告が義務化
医療法人は、法人単位の決算書と事業報告書等を毎決算終了後に管轄保健所(県)へ提出し、公表されることになっています。
この度医療法が改正され、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、毎年の会計年度終了後原則3か月以内に、上記の法人ごとの報告に加えて運営する医療機関ごとの詳細な経営情報を報告することになりました。
具体的には、①診療所等の名称、所在地等の基本情報②収益及び費用の内容③職員の職種別人員数と職種別の給与総額 などが対象となります。但し、この部分は報告のみで公表はされません。
この改正の目的は、医療費の増加や今後の生産年齢人口の急激な減少、医療資源の地域格差などの課題の解決に向け、医療法人が開設する病院及び診療所に係る経営等の情報を収集し、データベースとして整備することにより、国の新たな政策の企画・立案に活用することとされています。
都道府県知事への報告は、原則として医療機関等情報支援システム(新型コロナの感染状況を報告するために使用していたシステム、以下「G-MIS」という。)を使用して行うことになります。
多くの医療法人では、事業報告書等の作成・提出業務を顧問の会計事務所へ依頼されていることと思います。この制度の開始により、医療法人の皆様にはG-MISへの登録によりID・パスワードの取得・共有などをしていただければ、これまで通り弊社で手続きを進めさせていただくことは可能です。ご協力をよろしくお願いいたします。
【文責:神代弘樹/プロフィールはこちら】