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交際費についてのおさらい

新型コロナウィルス感染症の法律上の位置づけが季節性インフルエンザ等と同じ「5類」に移行しました。これにより、以前のように会合や飲み会に誘われることが増えてきたのではないでしょうか?そこであらためてどのような経費が交際費になるのかおさらいをしてみたいと思います。

【交際費とは】

税法が定める接待交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用であり、企業が業務上で要所となる得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対して、接待、供応、慰安、贈答やこれらに類する行為のために支払う費用です。注意点としては、接待交際費として計上できるのは、あくまで事業に必要な費用のみです。事業と関係ない会社の人や、プライベートな友人との会食費用などは、接待交際費にはなりません。       また、得意先等との接待飲食代のうち、1人あたり5,000円以内になるものについては交際費から除外されます。このような場合は接待交際費ではなく、「会議費」などの勘定科目で経費計上することになります。

【交際費にするための要件】

飲食代を接待交際費として計上するためには、レシート等の保管はもちろんのこと、次の項目について記載されていることが必要となります。
①飲食等の年月日
②飲食等に参加した得意先等の名称または氏名、関係
③飲食等に参加した人数
④費用を支払った飲食店等の住所、名称 等
このうち、②、③についてはレシート等に書き込んでいただければそれで充分です。
また、カード払いの場合、カード会社からの明細があるので領収書は捨ててしまったということをよく聞くのですが、有効な証憑はあくまでサービスの提供を受けたお店発行のレシート・領収書になりますので捨てないようにしてください。(カードのご利用明細と一緒に保管しておくことをお勧めいたします。)

【文責:保苅征秀/プロフィールはこちら

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