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令和6年度改正介護保険法が成立

令和6年度改正介護保険法が5月12日に通常国会で成立しました。今後、秋の臨時国会で追加の改正事項が審議される見込みです。また、詳細については令和6年度介護報酬改定を審議している介護給付費分科会で現在審議されています。

今回の介護保険法改正のおもな内容は次の通りです。

新型複合サービスの創設

新サービスは平成24年に新設された「定期巡回・随時対応型訪問介護・看護」と「看護小規模多機能」以来12年ぶりの新設となります。コロナ禍で臨時に認められたデイサービス+訪問介護の複合サービスが新たに登場する見込みです。

財務諸表の公表義務化

現在、社会福祉法人や障がい福祉サービス事業所は財務諸表を公表していますが、介護事業所も公表が義務化されます。罰則も設けられ公表を拒否し続けると指定取り消しもあり得る内容となっています。職員の賃金も公表の対象にするか検討されており今後の動向が気になるところです。

要支援者へのケアプラン作成が居宅介護支援事業所でも可能

従来は要支援者のケアプランは地域包括支援センターが担っていましたが、施行後は一般の居宅介護支援事業所も指定申請が可能になります。


利用者の自己負担拡大、処遇改善加算の一本化、居宅介護支援事業所への同一建物減算適用など、まだ多くの改正案があります。今後の動向に注視し報酬改正に対応しましょう。

【文責:竹内光彦/プロフィールはこちら

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