60時間超の残業代割増への対応について確認
2023年4月1日から中小企業も60時間超の残業代引上げの対象となりました。みなさまの会社では給与計算ソフトの設定など、対応はお済みでしょうか
例えば、1ヶ月に70時間の時間外労働をさせた場合、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。改めて4月1日以降に会社が行うことについて確認しましょう。
- 給与計算ソフトへの登録
4月分給与から60時間超の残業については、割増賃金50%以上で計算を行います。そのため給与計算ソフト等で60時間超の残業代割増率が登録されている必要があります。実務的にはこれまで通りの時間外割増計算(25%割増)行い、60時間を超えた時間に対して、さらに25%割増を上乗せする計算方法が分かりやすいと考えます。 - 賃金規程等の改定
就業規則や賃金規程等で、割増賃金の割増率を規定されている会社は、60時間超の時間外労働は50%以上の割増である旨を追記する必要があります。一度、会社の規程をご確認ください。 - 36協定への記載
36協定は様式に変更ありませんので、現状の記載のままで大丈夫です。
4月からは雇用保険料率も変更になりますので、60時間超の割増率引き上げと併せて、4月分の給与計算はとくに注意してご対応ください。
【文責:小倉洋平/プロフィールはこちら】