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月刊院長先生

インボイスの準備は進んでいますか?

半年後の10月からはいよいよインボイス制度が始まります。インボイスの事業者登録を済ませた先生は、この半年間の間にインボイスの発行準備を進めていきます。

自院で発行している健診などの請求書には、クリニック名の下あたりにインボイス番号を記載して完了です。各自治体や医師会から指定された様式の請求書を利用している場合には、インボイス番号の記載欄がある様式の請求書に切り替わるはずです。領収証をレセコンから発行している場合は、インボイス番号の表示方法を各ベンダーにご確認ください。特にサプリメントなど食品を販売している医療機関は、軽減税率8%と10%区分して表示することが求められますので、注意が必要です。インボイス番号を記載したゴム印を作成すると業務の省力化にも役立ちます。また、発行したインボイスの控えは保管が義務付けられています。

上記のようにインボイス制度が始まると、より消費税を明確にする必要があります。この際に自費診療の金額の見直しを行ってはいかがでしょうか。例えば、インフルエンザの予防接種について、4,000円(税込)としているクリニックがあります。インボイス制度が始まるのを機会に4,400円(税込)消費税は400円と、消費税金額を明確に示していくことも重要になってきます。また、クリニックが課税事業者であるか区別できるようになります。自院がインボイスを発行できることを掲示することも一つです。

医師会や健診先企業などからインボイス登録の問合せが来ていることもあり、登録しないつもりの先生も再検討されているのではないでしょうか。長野県内の医師会ではありませんが、医師会員は免税事業者を含めてインボイス登録することとした医師会もあるようです。

10月からインボイスを発行する場合には当初3月末までの申請が必要でしたが、実質的に9月末まで延長されています。延長されたとはいえ、登録までに日数が掛かることや導入までの準備を考えると早めの検討が必要です。

【文責:西澤和弘/プロフィールはこちら

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