総まとめ!令和4年度労働関連法の改正
令和4年度も働き方改革関連法による大きな法令改正が行われました。そこで、対応漏れのないよう、改めて改正事項についてご確認をお願いします。
- 【2022年4月施行】パワハラ防止措置の義務付け
パワハラ基準に基づく措置を就業規則へ盛り込むことが必要となりました。 - 【2022年4月・10月施行】育児介護休業法
育休制度の個別周知や取得意向確認、パパ育休の創設など - 【2022年10月施行】社会保険適用拡大
パート・アルバイトの社会保険適用範囲が拡大。
※詳細は過去のビジネスレター(330号・339号)でもご確認いただけます。
上記を含む、働き方改革の背景には、労働力の中心となる生産年齢人口(16歳以上65歳未満)が減少傾向にあって、この労働人口の減少に対応するため、性別や年齢に関係なく、働きたくても就労できなかった人が働ける柔軟な制度を整備することが挙げられます。例えば、女性は出産・育児を機に退職し、キャリアが途切れてしまうことも少なくありません。さまざまな働き方を選べたり、周囲の協力が得られるようになれば、こうした人材も働き続けることができ、会社にとっても労働力を増やすことができます。
逆に、これらの改正に乗り遅れることは、会社にとって大きなリスクとなります。このレベルの情報は、今や従業員自ら容易に手に入れることができ、対応していない会社は「安心して働くことができない会社」と認識されてしまいます。対応した会社とでは、今後人材採用や定着率に大きな差がでることでしょう。令和5年4月には、時間外割増率の改定といった、さらなる働き方改革が行われる予定です。今一度ご確認をお願い致します。
【文責:相澤秀次/プロフィールはこちら】