年次有給休暇を管理する際の注意点
年10日以上の年次有給休暇(以下「年休」という)が付与される従業員に対して、年5日以上の取得が義務付けられております。そこで、その取得を確実とするため、計画年休を導入するなど、各社工夫されているかと思いますが、今回はそんな年休取得に際して、ご注意いただきたいポイントをお伝えしたいと思います。
Q1.年5日の付与義務について、この5日のカウントに時間単位年休で取得した分を含めても良いか?
→時間単位年休の取得分については不思議なことに、5日から差引くことはできません。つまり時間単位年休を合わせて5日間取得してもらうだけでは、年5日以上の取得義務を果たしたことにならないため、注意が必要です。
Q2.労使が合意すれば、計画年休に「時間単位の年休」を含めることができるか?
→計画年休とは、労使協定に基づき、会社が年休取得日を指定できる制度のことをいい、一方、時間単位年休は、従業員が時間単位年休を請求した場合に与えるものです。このように、計画年休と時間単位年休では、取得日を決める主体が異なるため、計画年休として時間単位年休を含めることはできません。ただし、半日単位年休は問題ありません。
Q3.計画年休を導入しましたが、労使協定で指定した休暇日を、業務の都合等を理由に会社又は従業員が一方的に変更することはできるのか?
→労使協定で指定した日を、会社が一方的に変更することはできません。また、従業員も原則その休暇日に拘束され、別日に変更することは一般的に認められないと考えられます。労使協定で指定された日を変更する場合は、労使協定に特別事情による変更の定めをしておくことが必要です。
【文責:相澤秀次/プロフィールはこちら】