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【号外】贈与税の税制改正大綱

暦は師走。先日自民党より令和5年度の税制改正大綱が発表されました。今回はその大綱の中から、贈与税の改正内容の主だったものを簡単にご紹介します。

【暦年課税贈与:相続税の加算対象期間が3年から7年へ延長】
暦年課税贈与は1年間の贈与が110万円までは非課税となり、110万円を超える部分に贈与税がかかります。現制度では亡くなる前3年間に暦年課税贈与をした財産が相続税の課税対象となります。今回の改正で遡る期間が3年から7年に延長されることとなりました。
(ただし4年から7年の間の贈与には一定の控除措置があります。)
遡る期間が延長されるということは、相続財産が増加するということですので、財産をお持ちの方にとっては不利な改正です。
この改正は令和6年分以降の贈与が対象です。令和9年以降に発生する相続から影響が出ます。今まで以上に早期対策が重要となります。

【相続時精算課税贈与:年110万円まで申告不要に】
子・孫が、父母・祖父母から合計2,500万円までは非課税で贈与を受けることができる相続時精算課税という制度があります。利用を促進する観点から、令和6年の相続時精算課税贈与から年間110万円の申告不要枠が設けられることになりました。
今後は、暦年贈与との有利不利の検討が必要です。

【教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の特別措置が延長に】
子や孫への教育資金の非課税措置は令和8年3月31日まで3年間延長、結婚・子育て資金の非課税措置は令和7年3月31日まで2年間延長となります。
ただし、一定の制限を設けての延長です

【文責:飯沼新吾/プロフィールはこちら

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