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認知症に「家族信託」という選択肢

現在、認知症は高齢者の5人に1人発症しています(将来は3人に1人とも)。自分や自分の家族に起こっても何の不思議もありません。
認知症となり判断能力が無くなると、法律行為全般ができなくなります。つまり自宅をバリアフリーのため大規模な修繕するとか、そのために銀行口座からまとまったお金を引き出すとかができなくなり、たとえば空き家があっても、それを売って介護施設への入居費用を捻出することもできなくなります。

この認知症対策の方法には以下の2つがあります。

  1. 裁判所の監督下で行う「成年後見制度」
  2. 家族の中で管理する「家族信託」という方法です。

比較的有名なのが「成年後見制度」で、裁判所より選任された弁護士さんなどが、後見人になり、本人の代わりに法律行為を行います。これにより資産の売却による、資金捻出などが可能となります。しかし本人のためにしか財産は使えないので、たとえば本人以外の家族にガン患者がでて、先進医療をうけるのに多額のお金を使いたいといっても、後見人はウンとは言えません。それに後見人にも毎月報酬(2万~6万くらい)を支払う必要があり、後見制度は開始すると、辞めることができないため、亡くなるまで報酬を支払続けることになります。そのため、がんじがらめでやや使いにくいと感じる方が多いです。

この他に「家族信託」という方法があります。これは字面通り、親世代の財産を子世代に託するわけですが、イメージとしては認知症になった親の財産を、子供たちが共同管理をする感じで、割と自由度が高く、受託者(子世代)の主導で財産の運用が可能です。しかし信託契約は認知症がすすむ前でなければ締結できません。また信託を組成する段階で1回だけ、費用が財産の1%~1.5%程度かかります。このような制度ですが、子世代の方が、危機意識があり、弊社に相談しに来ます。ご興味のある方は担当者までどうぞ。

【文責:飯沼新吾/プロフィールはこちら

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