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最低賃金の引き上げ (令和4年度) 過去最高更新

毎年見直される地域別(都道府県別)最低賃金ですが、長野県では過去最高となる「31円」の引き上げが決まり、877円(令和3年度)から908円となります。10月1日より適用されることとなり、労働者を雇用するすべての会社が対応を求められます。

Q1 そもそも最低賃金ってなに?
→法律で定められている、会社が働いている人に支払わなければならない最低限の賃金(時給)のことです。原則、最低賃金を下回る賃金を支払うことは法律違反となります。

Q2 どんな対応が必要?
→以下を参考に会社内の賃金を時給換算し、最低賃金を下回っていないか確認してください。パートの時給には注意が向くものの、月給の安い方の確認が漏れる場合がありますので、注意が必要です。

月給 月給÷1か月の平均労働時間
日給 日給÷1日の労働時間
出来高給 出来高の報酬÷総労働時間(残業時間含)

Q3 給与計算にあたり改定された賃金はどこから適用となる?
10月1日勤務分から適用ということになります。
例)賃金計算期間9月16日~10月15日、支払日10月25日のケース
・9月16日~30日勤務分は従来の時給で、10月1日~15日勤務分は新しい時給で計算する…〇
・最初から最後まで労働者有利に新しい最低賃金(908円)で計算したものを支給する…〇
・最初から最後まで旧最低賃金(877円)で計算する…✖

以上参考にご確認をお願いいたします。

【文責:相澤秀次/プロフィールはこちら

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