育休中の社会保険料免除のしくみが変わります
育児休業中の社会保険料は、月末時点で育児休業を取得している場合、その月に支払われる給与・賞与に係る社会保険料が本人分・事業主分双方が免除となりますが、健康保険法の改正により、2022年10月から育児休業中の社会保険料免除の要件が変わります。
1:改正ポイント1
開始日と終了予定日が同月内にある14日以上の育児休業については、給与に係る社会保険料は免除対象となる。
▶給与における保険料免除要件に従来のしくみに加えて新しいルールが加わりました。例えば8月5日~8月25日まで短期の育児休業を取得した場合、現行法では月末8月31日時点では育児休業中ではないため、免除対象となりませんでしたが、改正後は月末を絡めていなくても上記の要件に当てはまれば免除対象となります。男性のパパ育休など、短期の育児休業取得により対応しやすい内容になったといえます。
2:改正ポイント2
賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となる。
▶これまでは月末時点で育児休業を取得している場合は、短期間であっても当月の賞与に係る保険料が免除されました。このルールが少し厳しくなり、改正後は1か月を超える育児休業に限り免除の対象となります(※「1か月を超える」なのでちょうど1か月はNG)。賞与の保険料免除目的の月末1日だけの育休取得はもうできない、ということです。
新しい保険料免除のルールは、2022年10月1日以降に開始される育児休業に適用されます。育児・介護休業法の改正と併せて、人事・総務ご担当者はご注意ください。
【文責:小倉洋平/プロフィールはこちら】