インボイスの発行は必要でしょうか?
令和5年10月より消費税法が大幅改正され「インボイス制度」が導入されます。
この制度は「消費税を申告していないから関係ない」というわけにはいかず、ほぼ全ての医療機関に影響しますので、制度に対する理解が必要です。
例えば、企業に対して健康診断を5,500円で実施していたとします。企業は医療機関から領収証を受取り、消費税500円を支払ったとしてその分を控除して消費税申告を行います。
ところが、インボイス制度が導入されると話が変わります。医療機関から「インボイス」と呼ばれる領収書をもらえない場合には、消費税500円を支払ったとは認めてもらえませんので、消費税500円を控除せず申告することになります。つまり、500円を余分に負担することになってしまいます。当然、企業は余分な負担はしたくありませんので、医療機関に「インボイス」の発行を求めてくると思われます。
一方でインボイスをもらえないと困るのは、企業などの消費税を申告・納税している事業者だけです。一般の患者さんはインボイスをもらえなくても別に困りません。
ここでインボイスを発行できるのは①課税事業者になり②税務署への登録申請した事業者のみです。既に課税事業者である医療機関は②の登録申請のみでインボイスを発行することができますが、免税事業者の医療機関は①の課税事業者になるところからスタートです。当然ですが、課税事業者になると消費税の申告と納付が新たに必要になります。決して多くはない企業の顧客のために、課税事業者になるかの意思決定が必要になるわけです。
免税事業者の医療機関は、健康診断される企業の動向や消費税負担の試算から始めて課税事業者を選択するか・しないかを検討しなければなりません。今回は一般的な保険診療メインの医療機関を例にご案内いたしました。個別の事業所ごと状況が違います。担当者にご相談ください。
【文責:西澤 和弘/プロフィールはこちら】