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実際の処分事例から学ぶ

建設工事はその業務の公共性の高さもあり、建設業法を中心とした様々な法律に規定されています。その法律には違反した際の処分も定められていますが、今回はより具体的に実際の処分事例を確認し反面教師にしていただければと思います。

【例1】処分 建設業に係る全ての営業停止5日間 

原因 : 建設業許可を受けずに軽微な工事以外の工事を繰り返し請け負った。
ポイント : 非常に多い処分事例です。許可が必要な工事かどうか(請負金額500万円以上等)は実態で判断され、契約書を2つに分けるなどしても1つの工事として許可が必要な工事とみなされる場合があります。

【例2】処分 公共工事に係る営業停止15日間 

原因 : 公共工事の主任技術者として届け出た者に勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。
ポイント : 実態と異なっていても届出上でやりくりすれば大丈夫と安易に考えずに、どの届出を作成する際にも必ず実態に即した届出書の作成が必要です。

【例3】処分 建設業に係る全ての営業停止3日間

原因 : 営業所において一般廃棄物である段ボール(2kg)を焼却したことで、廃棄物処理の法律違反により罰金10万円の刑に処された。
ポイント : 罰金10万円よりも社名公表及び営業停止と、結果高くついてしまった事例です。建設業法以外の法律も意識して順守が必要です。特に廃棄物関連は、業務に密接に関連してきますので、自社の廃棄物処理を見直しましょう。

今年に入ってから既に約200件(5月時点)の処分が公表されています。営業停止よりも軽い指示処分であっても、処分が公表されてしまえば信用問題になりその影響は想定以上のものとなり得ますので上記を参考に十分にご注意いただければと思います。

<参考:国土交通省 ネガティブ情報等公表サイト>

【文責:鍵田 貴之/プロフィールはこちら

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