真に有効な遺言書とは!
決定版 公正証書遺言作成セミナー
- 遺言は作った方がよいの?
- 公正証書遺言は、他の遺言とどこが違うの?
- 自筆の遺言じゃいけないの?
- 遺言の専門家のアドバイスが欲しい!
- 遺言を作るべき人はどんな人?
こんにちは。相続・資産税対策室室長の飯沼好子です。
数多くの相続に携わっているなかでとても気をつけていることは、いかに「相続を争族にしてしまわないか」、財産をお持ちの方の意思を「どのようにお伝えするか」というポイントです。その解決策の一つとして遺言があります。
そして、遺言は公正証書遺言に限ります。今回のセミナーは、その公正証書遺言を作成するお立場にある松本公証役場の公証人の先生にお話をお伺いできる貴重な機会です。先生からアドバイスを受けて円満な相続の準備をしませんか。
講師紹介
松本公証役場 公証人
公証人とは長年裁判官、検察官、法務局長などの職にあった法律の専門家のなかから、法務大臣に適格と認められ、任命された方です。
「真に有効な遺言書とは!」のセミナー内容
開催日時 | 平成23年9月29日(木)PM 3:00~5:00(開場 2:45) |
---|---|
開催場所 | 未来経営 3F会議室(駐車場有り) |
講師 | 松本公証役場 公証人 |
参加費 | 4,000円(税込 資料代込) |
持ち物 | 特になし |
定員 | 15名 |
締切 | 平成23年9月27日(火) ※定員になり次第締め切りとさせて頂きます。 |