令和4年4月の『育児・介護休業法の改正』
最近、男性の育児休業にスポットがあたっていますが、男女とも仕事と育児が両立できるよう、令和4年4月に法改正が行われます。
【改正の主なポイント】
ポイント1
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必須です。具体的には、育児休業に関する研修の実施や育児休業に関する相談窓口の設置等の取組みが必要です。
ポイント2
子の出生予定の申出をした労働者に対して、「制度の周知」と「休業取得の意向確認」など個別に行うことが義務化されます。ただし、ここで求められるのは制度の周知と意向確認であって、休業させなければならないということではありません。※個別周知・意向確認については、その事実を書面で記録していただくことをお勧め致します。
ポイント3
これまで勤続1年未満の契約社員は育休を取ることができませんでしたが、4月の法改正以降は、1年未満の契約社員も原則育児休業することができるようになります。人手不足でようやく採用したが、入社してすぐにでも育休が取れるようになるということです。それはちょっと…と考えられる会社もあるでしょう。それを回避する方法として、労働者と「労使協定」を結ぶことにより1年未満の契約社員を育休制度から除外することができます。(実はこの制度、正社員にも労使協定を結ぶことにより適用が可能です。)
この法改正ですが、今回が第1弾で、10月第2弾、来年4月に第3弾が予定されています。その内容は追ってお知らせいたします。
【文責:相澤秀次/プロフィールはこちら】