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廃棄物の処理の再確認

建設業と産業廃棄物の関係は切っても切れないものです。現場では工作物の新築や除去に伴い生ずるコンクリートの破片などのがれき類であったり、金属くず、廃プラスチック類、土木工事では汚泥等の廃棄物の排出が考えられます。売上に直接貢献してくれるものではなく付随業務として考えてしまいがちですが、不法投棄に該当した際の罰則は昭和においては罰金5万円以下でしたが現在では罰金1,000万円以下と法改正の都度、厳罰化されてきていますのでご注意ください。

【排出事業者の責務】

建設業においては数次の下請けが存在するため個々の廃棄物の排出者の特定は困難ですが、平成22年より元請業者が排出事業者としての責務を負うことが明確化されています。元請業者は下請業者が排出した廃棄物も含め、収集運搬から最終処分までの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

☑︎許可のない下請け業者が運搬していないか

新しく業者へ委託する際には、許可証により積替保管、処分等の許可の種類や処理できる品目に該当しているかを確認してください。

☑︎廃棄物処理の委託契約は書面でされており、契約書が5年間保存されているか

口頭でも契約自体は成立しますが、契約書がない場合には委託基準違反となり罰則の適用があります。

☑︎マニフェスト(産業廃棄物管理票)が返却され5年間保存されているか

マニフェスト交付から90日以内に運搬完了、処分完了後の返送がない場合、処理業者に問い合わせ状況を確認し、報告書を県知事に提出する必要があります。

委託せずに自社で廃棄物を処理する場合には許可の取得は不要ですが、他社の廃棄物をトラックに乗せることがあれば許可の取得が必須となります。不注意で足元をすくわれないように現場ででる廃棄物の最終処分まで一連の流れをご確認ください。

<文責:鍵田 貴之/プロフィールはこちら

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