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介護と経営

処遇改善支援補助金

岸田政権の重要政策のひとつである介護職員への処遇改善策の内容が少しずつ明らかになってきました。主な内容は次のとおりです。

〇対象期間

令和4年2月から9月の賃金引き上げ分

〇補助金額

各事業所の総報酬(処遇改善、特定処遇改善加算含む)に各事業に定められた交付率を乗じた額(訪問介護2.1%、通所介護1.0%など)

〇取得要件

処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所で、令和4年2月より補助金の2/3以上を毎月支払われる基本給、手当などで職員へ支給。ただし3月に2、3月分一括支給可

〇対象となる職員

介護職員、事業所の柔軟な判断により他の職員も対象可能

〇対象とならない事業

現行の処遇改善加算対象外の訪問看護等は補助金対象外

〇スケジュール

令和4年2月:2月に賃金改善を行うか3月に2月分を含んだ賃金改善を行うか県へ報告書提出
令和4年4月:県へ月額の賃金改善金額を記載した計画書提出
令和4年6月:補助金支給開始
賃金改善期間経過後:実績報告書提出

 

といった流れになりそうです。したがって、まず①補助金がいくらになりそうか計算し②その補助金の2/3相当額以上を誰にいくら支払うか決めて③2月または3月の賃金で処遇改善を実行してください。2~9月の補助金合計額を正確に予想することは困難なため2/3より多めに賃金改善を行うことをお勧めします。そして、補助金合計額と毎月支払う賃金改善合計額の差額を賞与などでいつ支払うのかといった課題も今後発生します。現時点での情報をまとめましたが詳細は今後、県より通知される情報をご確認ください。

10月以降は今回の補助金から第3の処遇改善加算へ移行し処遇改善系の加算が乱立することになります。事務作業ばかり増えて勘弁してほしいところですが、とりあえず2、3月の処遇改善へ向けて動き出すしかなさそうです。

<文責:竹内 光彦/プロフィールはこちら

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