10月から始まるサ高住等入居者等のケアプラン検証
かねてからサ高住等で、家賃を不当に下げて入居者を集め、その収入不足分を訪問介護等の過剰な介護保険サービスで補う場合があるとし問題視されてきました。このため、「同一建物減算」「区分支給限度額は減算前で判定」などサ高住を運営するうえで厳しい介護報酬改正が行われてきました。今年、行われた改正でも「厚労大臣が定める基準に該当し、かつ市町村から求めがあった場合、ケアプラン等の届け出を義務付ける」といった改正が行われました。この厚労大臣が定める基準が9月14日に告示され10月1日から適用されます。基準の内容は区分支給限度基準額の70%以上を利用し、かつ、利用する介護サービス費のうち訪問介護費の割合が60%以上のケアプランが基準に該当します。
この告示の趣旨は利用者の意向や状態にあった訪問介護のケアプランが作成されるよう検証するとし、この基準に該当するケアプランが悪いというわけではないとしています。しかし、ケアマネージャーにとっては少なからずプレッシャーになると思われ、特に外部のケアマネージャーはこの基準以内に訪問介護を抑えようとする動きも予想されます。
そこで、ケアマネージャーに改めてサービスの重要性を理解していただくために、次の点を整理しておくことが重要と思います。
- サービス利用額が高いことが問題ではなく、適正なサービスが行われているかどうかが問題である点を理解してもらいましょう。
- 介護度に応じて一律のサービスを提供しているわけではなく、利用者の心身の状態を把握したうえで、利用者にとって必要不可欠なサービスであることを説明し、ケアプランに盛り込んでもらいましょう。
- 強引にケアマネージャーに選択してもらうのでなく、外部の事業者も含め公平に事業者を選択してもらうことを意識しましょう。サ高住と併設する訪問介護事業者は、他事業者と比べ利用者の状態など情報量が多いなど、利用者にとって有益であることを説明すれば、必然的に選択されることになると思います。
【文責:竹内光彦】