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パワハラ防止法とは

今回は2022年4月1日(大企業は2020年6月1日~)より中小企業に対して義務化されるパワハラ防止法をとりあげていきたいと思います。そもそもパワハラ防止法とは改正労働施策総合推進法のこと。従業員が抱える悩みや不安の中で特に多いのがパワーハラスメントといった問題であることから、職場環境の改善を図るため、国が法制化したものです。

【職場におけるパワーハラスメントとは】

法律で防止すべきと定められたパワーハラスメントとは職場において次の1.~3.を全て満たすものと定義されています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

1.については上司から部下への言動だけとは限らず、営業成績の良い社員から悪い社員への言動や、経験年数が長い者から同僚・部下などへの言動も場合によってはパワハラになります。2.については業務上の失敗に対して理由を挙げて叱責するような教育的行為は問題になりませんが、単に人格を否定するような発言が日常的に繰り返される場合にはパワハラになります。3.については就業意欲が低下したり、業務に専念できないといった影響が生じている場合が該当します。

 

【事業主が講ずべき措置】

パワハラ防止法が求めている措置(義務)は主に、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、④その他労働者のプライバシーの保護や不利益な取扱をされない旨の周知徹底、の4つとなります。このパワハラ防止法に関しては今のところ罰則規定は設けられていませんが、問題が見受けられる場合には行政指導や勧告、社名公表といったことも考えられるそうです。いずれにせよ、日頃から社内での良好なコミュニケーションや風通しを良くすることがこういった問題を防ぎます。

<文責:保苅 征秀>

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