医療広告ガイドラインに沿ったホームページ活用
インターネットの普及に伴い、患者が医療機関を選択する手段として、ホームページ(HP)が大きな役割を果たしています。初めての医療機関を受診する場合に二人に一人がその医療機関のHPを見るという民間の調査結果も出ています。
平成30年6月の改正医療法により、それまで自由であったWebによる医療広告も規制の対象となり「医療広告ガイドライン」が示されました。また、過去の事例を検証した、わかりやすい医療広告規制に係る「事例解説書(案)」も提示されています。
そこでは、4つに分類された事例が掲載されています。
- 広告が禁止される事例(虚偽広告、誇大広告など)
- 広告可能事項の記載が不適切な事例(治療の方法、医療従事者の専門性資格など)
- 広告可能事項の限定解除要件の記載が不適切な事例(専門外来や医師個人の手術件数など)
- 広告するにあたって注意が必要な事例(物品を贈呈する旨の記載など
各事例では不適切なケースを具体的に紹介し、改善策が対比して記載されています。自医院のHPをWeb制作・管理会社と検証して、不適切な事例がないか、改善例で掲載されているもので自医院のHPに掲載できるものがないかなど、ご検討をお願いいたします。
HPの改良にあたってはスマホへの対応が必須です。その他にも、アクセス件数増加のための取組みや、予約システムやWeb問診との連携など、ITを活用した患者サービスも拡大していますので、ご検討をお願いいたします。
弊社で医療機関での実績が多いWeb制作会社のご紹介もできますので、ご興味がございましたら担当者までお声がけください。
参考:
株式会社メディアコンテンツファクトリー「医療機関受診に関する意識調査報告」
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(案)」
(文責:望月 美智子)