男性社員の育児参画
男性の育児休業取得推進を掲げる国の目標とは裏腹に、その取得がなかなか進みません。雇用均等基本調査によると令和元年の男性の取得率は7.48%でした。少子化社会対策大綱によると令和7年までに30%にするという目標を掲げていますが、足元にも及ばない数値となっています。
少子化対策のためには男性の育児参画が必須と考える厚生労働省は、今国会で育児介護休業改正案を提出する予定です。
改正案では『子の出生直後の時期に現行の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み』が新設される予定です。男性版産後休暇といえばイメージしやすいでしょうか。子の出生後8週までの間に最大4週間程度取得できる制度で、労働者本人の同意を得ることを前提に休業中の就労が可能になるのがポイントです。従来の制度による男性の育休取得期間は1週間以内が5割程度を占め、全体の8割が1か月以内となっています。この期間であれば、何とか業務から離れることができる、ということなのでしょう。本人の意向を尊重しながらにはなりますが、育児か仕事かどちらか一方だけの選択ではなく、育児と仕事の両方を選択できるような仕組みとして新制度の活用が進むことが考えられます。
最後に、会社で男性の育児休業取得者が出たときに活用できる「子育てパパ支援助成金」をご紹介します。男性が育児休業を取得しやすい風土づくりとともに、実際に子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得することが要件となる助成金です。育休中の社会保険料免除制度とも合わせると、本人にも会社にもメリットのある助成金となっています。お子さんが誕生予定の男性社員がいらっしゃいましたら、育児休業取得をご検討されてはいかがでしょうか。
(文責 奥原真紀子)