消費税の改正(総額表示、インボイス方式)
令和元年10月1日から消費税が10%となりおよそ1年半が過ぎました。飲食店のテイクアウトのレシートを見ながら消費税8%なのか、フーンと思うことも少なくなりました。コロナ騒ぎもあって、何か遠い昔のことのように感じます。
そしてこの4月から消費者へ小売段階の価額を示す場合、値札やチラシに総額表示が義務付けられ、それ以外は認められません。これはコロナ禍の最中でも待ったなしです。(業者間の取引は税抜本体価額表示でOKです。)
11,000円
11,000円(税込)
10,000円(税込11,000円)←ギリギリOK
書き方はいろいろありますが支払総額である11,000円が明瞭に表示されていることが要件となります。お店やホームページ上の価格表、メニューなどの確認をお願いいたします。
そして来る令和5年10月1日からはインボイス制度の導入が決まっています。
多少の猶予期間はありますが、課税事業者でない下請けさんからの仕入はインボイスがないので消費税が差し引けません。課税事業者と同じ値段を払うなら圧倒的に不利になります。親会社の立場としては内職さんなど小規模事業者である下請けさんをどう扱うのか意思決定をしていく必要があります。特に一人親方からの仕入が多い建設業の場合、決断は簡単ではないと思います。大手のハウスメーカーさんとかがどう出てくるか情報が待たれます。
逆もしかりで自分が免税事業者だとすればインボイスを発行する課税事業者を敢えて選択するか、値段を下げるか、親会社から決断を迫られる可能性があります。
また請求書などをインボイスナンバーが入ったものに切り替えるシステム改修も必須ですが、こちらは単純な印刷変更ではなく電子インボイスがスタンダードになる可能性が高いです。
(文責:飯沼新吾)