fbpx

トピックス

ビジネスレター

親方の経営手帳

技術者要件の再確認を(とび・土工技術者)

今回は平成28年6月1日に解体工事業の業種が新設されたことに伴う技術者要件の再確認です。既に県や業界団体からの案内が下記の通り行われています。

平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の技術者であった方を解体工事業の技術者とみなすこととした経過措置の期間は、令和3年3月31日をもって終了します。そして、経過措置の資格を保有している者が令和3年4月1日以降、専任技術者、管理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習の受講」又は「解体工事業の実務経験(1年以上)」のどちらかが必要です。

もし、まだ登録解体工事講習を受講していない方がいるのであれば早急に受講を促してください。現在、一般財団法人全国建設研修センターが開催している「登録解体工事講習」についてはまだオンライン講習の枠(2月後半から3月分)が空いているようです。  新型コロナ感染症の影響なのかは分かりませんが、このように受講会場へ足を運ぶことなく、研修ができるのは非常にありがたいことです。今後はITの時代でもありますので、業務時間の短縮化や研修の効率化にも活用していきたいところです。

ここで「解体工事」についての考え方です。建設業許可事務ガイドラインでは次のような判断となっています。「それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。」 つまり土木一式の中で解体工事を含むのであればOK、とび・土工として解体工事を行うことはNGとなっています。

自社の従業員が保有する資格要件について今一度確認をお願いします。

<文責:保苅 征秀>

最新記事一覧へ

アーカイブ