社長を借入の保証人から外すには
社長は事業の主体である。その事業全体を動かすことができる権限を握っているのと同時に、その事業の責任者でもある。そうである以上、社長を借入の保証人からは道義的にも外せないという保守本流の思考があり、借入をするときには必ずと言ってよいほど、社長は保証人になっています。そして事業承継の際、次の社長に対しても、その立場を要求するのは金融マンとして当然の思考です。
しかし現実には、その「保証人」の足かせがあるがゆえに、次の社長の成り手がいないという弊害が生じています。優秀な従業員を社長にしようとしても、もとがサラリーマンであるがゆえに、億単位の借入の保証人など全然無理と考えるのは仕方がないところです。特にその方の配偶者に拒絶反応が強く出て、事業承継計画が頓挫するケースが出ています。
そこで国の新しい支援策が令和2年4月から開始されました。
県信用保証協会が「事業承継特別保証制度」というものを創設し、2.8億の借入までは保証協会が経営者の代わりになって保証人となり、かつ協会は経営者保証を徴求しないという制度です。
平成27 年から、経営状況が良好な会社の場合、社長の個人保証を外すガイドラインが示されていましたが、実際外すところまでは行き着かなかったのが現実です。しかし2.8億の保証人なしの協会付き融資があれば、なかなか難攻不落の保証人外しの牙城を崩すことができるのではと思います。
資格要件は
- 3 年以内に事業承継を予定する法人(あくまで予定でOK)、あるいは最近事業承継を実施した法人で承継日から3年を経過していないこと。
- ある程度経営的に優良な法人であることなど
詳しくは「事業承継特別保証制度」「保証協会」で検索していただき、具体的には弊社担当者までご相談いただければと思います。
(文責:飯沼新吾)