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介護事業者支援事業 2

前回お知らせしました緊急包括支援事業(介護分)の申請マニュアルが厚労省HPより7月7日に公表されました。申請先は都道府県となるため都道府県によっては厚労省のマニュアルと異なる可能性もあります。

 

申請方法は原則として国保連の「電子請求受付システム」によりインターネット申請することになります。受付期間は7月20日からですが、8月以降は毎月15日から末日の間に申請し、令和3年2月末日が申請期限です。長野県は現時点で案内がないため詳細な受付期間は未定です。申請書は慰労金、感染症対策支援、在宅サービス再開支援、環境整備助成の各支援事業をまとめて申請する様式となっています。

 

慰労金については対象職員から法人が代理受領することに対する委任状が必要となります。委任状には職員が他事業所へ重複申請していない事。重複して受け取った場合、速やかに返金することを誓約する内容が盛り込まれています。委任状を受けた事業所は「受給職員表」により職員ごとの氏名、生年月日、住所などを一覧表にして記載し、法人単位で都道府県へ申請します。申請後、支援金が入金されたあと慰労金を職員へ支払うことになりますが、その際は非課税のため処遇改善加算とは違い給料等と別に支払います。慰労金を支払った日付、金額を受給職員表に明記し、他の支援事業と一緒に実績報告します。報告後は慰労金の委任状、感染症対策支援事業に対する対象経費の支出内容に関する証拠書類などを5年間保管しなければなりません。

 

話題先行の慰労金のため、どうなっているのか不安に思っている職員もいらっしゃることと思います。県より詳細が公表されしだい手続きに入りますと伝えることも必要かと思います。また、ウィズコロナにおいて感染症防止対策は不可欠なことと思います。上限額まではかかった経費の全額を支援してもらえる感染症対策支援事業、環境整備助成事業の活用を考えながら感染防止対策を検討してはいかがでしょうか。

【文責:竹内光彦】

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