人員基準等の臨時的な取り扱い
「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」が厚労省より発出されています。新型コロナに対応するため人員基準等が緩和されています。2月17日の第1報から4月24日時点で第10報まで発出されています。主な内容は次の通りです。
- 学校が休校等により一時的に人員基準を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない。(第3報 問1参照)
- 運営推進会議等の開催について感染防止の観点から延期、中止等実情を勘案し柔軟に対応が可能。(第3報 問8参照)
- 居宅介護支援のサービス担当者会議を電話・メールなどの活用により柔軟に対応することが可能。なお、居宅サービス計画の変更内容が軽微などの場合、開催は不要(第3報 問9参照)
- 感染防止の観点から利用者の希望などにより通所系サービスにおいて職員が居宅を訪問しサービス計画の内容をふまえて、できる限りのサービスを提供した場合、提供したサービス時間の区分に対応した通所系サービスの報酬区分を算定する。(第4報 問1参照)
- 感染が疑われる利用者への訪問介護サービスを提供するにあたり、感染リスク軽減のため最低限のサービス提供を行った場合、生活援助サービスが20分未満となった場合でも生活援助中心型20分以上45分未満の算定が可能。(第4報 問5参照)
- 通所系サービス事業所において職員の発熱等により人員基準を満たすことができなくなった場合であっても、一時的かつ利用者の処遇に配慮したものであれば柔軟な対応が可能(第4報 問7参照)
万が一事業所の関係者が発症した場合、大きな影響を受けることになります。感染予防はもちろんですが、臨時的な取り扱いを活用したリスク軽減策も重要に思います。まずは原文から詳細を確認してください。
【文責:竹内光彦】